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Trademark Appeal Case

引用商標の権利移転による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1562(T2001−1562/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WOOLRICH JOHN RICH & BROS.

」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年6月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2524504号商標、同じく登録第2524505号商標、同じく登録第2536449号商標、同じく登録第2542537号商標、同じく登録第2542538号商標、同じく登録第2566949号商標、同じく登録第2566950号商標、同じく登録第2591934号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

上記の各引用商標の当該商標権は、商標登録原簿の記載によれば出願人(請求人)に権利を移転する旨の登録が、平成14年2月28日になされているものである。

したがって、本願商標の出願人(請求人)と各引用商標の商標権者とは、同一人になったものであるから、各引用商標は、もはや他人の先願に係わる登録商標とはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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