結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19165号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「D−LIVE」の欧文字を横書きしてなり、第41類の願書記載の役務を指定役務として平成8年4月5日に登録出願され、その後、指定役務については、同10年5月13日付け手続補正書により「ミュージカルの演出又は上演,ミュージカルダンスの教授,作詞・作曲・歌及び音楽の演奏の教授,歌の上演,音楽の演奏,演芸の上演,演劇の演出又は上演,放送番組の制作,興行場の座席の手配,演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏の情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用のレコード原盤の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用のレコード制作の企画,教育・文化・娯楽・スポーツ用のビデオグラムの制作の企画,カラオケ施設の提供,音響用のスタジオの提供,映画の上映の情報の提供,映画の制作,映画の配給,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,パソコン通信を用いて行うゲームの提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の種別などを表す記号・符号表示の一類型と認められる欧文字の「D」と放送番組・演奏・上演などが生であること及びレコード、磁気テープなどの記録媒体に記録された内容が生・実況であることを意味する語として普通に用いられている「LIVE」の文字とをハイフンにより結合し、、「D−LIVE」と書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、1に述べた構成よりなるものであるが、当審において、職権をもって調査したところ、本願商標の指定役務を扱う業界において、アルファベット一文字や、「LIVE」の文字については原審説示の意味合いで普通に用いられていることは認められるが、これらをハイフンで結合させた形態で、役務の種別、内容などを表す標識として、取引上、普通に使用されている事実は発見出来なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する者をして、全体として一種の造語として理解され、認識されるものとみるのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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