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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「GOLDS」の造語性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第18964号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成8年審判第18964号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「GOLDS」の造語性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成8年審判第18964号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「GOLDS」の造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「THE GOLDS」の欧文字を横書きしてなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の精算,資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,両替,信用状に関する業務,有価証券の引受け,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,土地の売買,土地・建物の管理,土地・建物の貸借の代理又は媒介,骨董品の評価,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成4年9月18日に登録出願されたものである。

2原査定の理由

原査定において、登録異議の申立の結果「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3当審の判断

本願商標は、「THE GOLDS」の文字よりなるところ、その前半部の「THE」の文字は、定冠詞として理解されるとしても、後半部の「GOLDS」の文字は、直ちに、「金」、「金色の」等の意味を有する「GOLD」の文字に「S」の文字を付した複数形とは理解し得ないものというのが相当である。

さらに、登録異議申立人の提出した甲各号証をみるに、「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の精算」等に「GOLD」、「GOLD CARD」の文字を品質(内容)表示として使用していることは認め得るとしても、「GOLDS」の文字を使用している事実は認められない。

してみれば、本願商標は、全体として、特定の意味を有しない造語よりなるものと認識、理解されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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