結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第18964号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「THE GOLDS」の欧文字を横書きしてなり、第36類「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の精算,資金の貸付け,債務の保証,金銭債権の取得及び譲渡,両替,信用状に関する業務,有価証券の引受け,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,土地の売買,土地・建物の管理,土地・建物の貸借の代理又は媒介,骨董品の評価,企業の信用に関する調査」を指定役務として、平成4年9月18日に登録出願されたものである。
2原査定の理由
原査定において、登録異議の申立の結果「本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願商標は、「THE GOLDS」の文字よりなるところ、その前半部の「THE」の文字は、定冠詞として理解されるとしても、後半部の「GOLDS」の文字は、直ちに、「金」、「金色の」等の意味を有する「GOLD」の文字に「S」の文字を付した複数形とは理解し得ないものというのが相当である。
さらに、登録異議申立人の提出した甲各号証をみるに、「クレジットカード利用者に代わってする支払い代金の精算」等に「GOLD」、「GOLD CARD」の文字を品質(内容)表示として使用していることは認め得るとしても、「GOLDS」の文字を使用している事実は認められない。
してみれば、本願商標は、全体として、特定の意味を有しない造語よりなるものと認識、理解されるものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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