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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−22482(T2001−22482/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INSIGHT」の欧文字を標準文字とし、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成11年3月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4341074号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年9月29日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「INSIGHT」の文字よりなるものであるから、これより「インサイト」の称呼を生じ、「洞察力、眼識」等の意味合いを有するものと認められる。

他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、該構成中の「In vitro」(vitroの文字は小さく書されている。)及び「Sight」の文字が、それぞれ「試験管内で、生体外で、試験管内の、生体外の」等及び「視力、見えること、視界、眺め」等の意味を有することからすれば、引用商標は、全体として「試験管内が見えること」の如き観念を生じるものである。

してみると、引用商標構成中の「vitro」の文字が他の構成文字に比しやや小さく書されているとしても、引用商標全体の一体性を脱するほどのものではなく、前記したとおり、引用商標は、文字全体としての観念上の不可分一体性が強いものであり、その構成中の「In」と「Sight」の文字部分のみを抽出して称呼するものとは見られないところである。

そうすれば、引用商標は、その構成文字に相応して、「インビトロサイト」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標から生ずる「インサイト」の称呼と引用商標から生ずる「インビトロサイト」の称呼とを比較すると、両者は、「ビトロ」の音の有無による音数の差異により全体の音調、音感が相違し、互いに紛れることはないものであって、外観においては明らかな差異を有し、観念についても前記のとおりの差異を有するから、この点からも紛れることはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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