結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1865(T2000−1865/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AMI WORLDMARKET THEME PARK」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類、第36類、第37類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成12年1月12日付け手続補正書により、第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行」、第36類「資金の貸付け,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の決済,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,プリペイドカードの発行,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物及び土地の管理・売買に関するコンサルティング,建物又は土地の情報の提供」、第37類「建築一式工事,建築一式工事に関する助言,建築一式工事の媒介及び取次ぎ,土木一式工事,土木一式工事に関する助言,土木一式工事の媒介又は取次ぎ」、第39類「貨物の輸送の媒介及び取次ぎ,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,倉庫の提供,駐車場の提供」、第41類「娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,興行場の座席の手配」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,娯楽施設に関する研究・調査・計画・立案・開発及びコンサルティング,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する研究,展示施設の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3003728号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が全て削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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