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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「原材料表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9643(T2001−9643/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−9643(T2001−9643/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
原材料表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−9643(T2001−9643/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「原材料表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「にんにくうこん」の平仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第29類「無臭ニンニクエキスとうこんを主成分とし錠剤・粉末・顆粒状・カプセル剤・液状に成型した加工食品」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、にんにくとうこんを用いてなる商品であることを認識させる『にんにくうこん』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「にんにくうこん」の文字よりなるところ、「にんにく」は、ユリ科ネギ属の多年草であり、食用、香辛料として、日常的に利用されているだけでなく、疲労回復、解毒作用、抗酸化作用、抗ガン作用等の薬効もあるとされ、粉末、顆粒、カプセル、液状等にして、いわゆる健康食品としても販売されているものである。

また、「うこん」は、熱帯アジア原産のショウガ科の多年草であり、一般にカレーの色素として使用され、うこん茶として飲料されているだけではなく、古くから生薬として使われ、肝機能の強化、コレストロール値の制御、糖尿病・高血圧・動脈硬化等の予防・抑制作用、抗ガン効果等の薬効もあるとされ、粉末、カプセル、錠剤等にして「にんにく」同様、いわゆる健康食品としても販売されているものである。

以上の事実によれば、本願商標は、「にんにくうこん」の文字を一連一体に表してなるものであっても、これより、直ちに薬効のあるとされる上記の植物、すなわち、「にんにく」及び「うこん」が認識されるものと認められ、これを本願指定商品「無臭ニンニクエキスとうこんを主成分とし錠剤・粉末・顆粒状・カプセル剤・液状に成型した加工食品」に使用した場合、取引者、需要者は、その商品の原材料を端的に表示したものとして理解し、自他商品の識別標識としての商標とは認識し得ないものというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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