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Trademark Appeal Case

原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−9643(T2001−9643/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「にんにくうこん」の平仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第29類「無臭ニンニクエキスとうこんを主成分とし錠剤・粉末・顆粒状・カプセル剤・液状に成型した加工食品」を指定商品として、平成12年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、にんにくとうこんを用いてなる商品であることを認識させる『にんにくうこん』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり、「にんにくうこん」の文字よりなるところ、「にんにく」は、ユリ科ネギ属の多年草であり、食用、香辛料として、日常的に利用されているだけでなく、疲労回復、解毒作用、抗酸化作用、抗ガン作用等の薬効もあるとされ、粉末、顆粒、カプセル、液状等にして、いわゆる健康食品としても販売されているものである。

また、「うこん」は、熱帯アジア原産のショウガ科の多年草であり、一般にカレーの色素として使用され、うこん茶として飲料されているだけではなく、古くから生薬として使われ、肝機能の強化、コレストロール値の制御、糖尿病・高血圧・動脈硬化等の予防・抑制作用、抗ガン効果等の薬効もあるとされ、粉末、カプセル、錠剤等にして「にんにく」同様、いわゆる健康食品としても販売されているものである。

以上の事実によれば、本願商標は、「にんにくうこん」の文字を一連一体に表してなるものであっても、これより、直ちに薬効のあるとされる上記の植物、すなわち、「にんにく」及び「うこん」が認識されるものと認められ、これを本願指定商品「無臭ニンニクエキスとうこんを主成分とし錠剤・粉末・顆粒状・カプセル剤・液状に成型した加工食品」に使用した場合、取引者、需要者は、その商品の原材料を端的に表示したものとして理解し、自他商品の識別標識としての商標とは認識し得ないものというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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