結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16889号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第8類、第9類、第14類、第16類、第19類、第20類、第21類、第24類、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、パリ条約による優先権主張(1997年 ルクセンブルグ国)に基づき、平成9年6月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2065276号商標登録(以下「引用A商標」という。)、第2217925号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第2500536号商標(以下「引用C商標」という。)、登録第2720164号商標(以下「引用D商標」という。)、登録第4156482号商標(以下、「引用E商標」という。)と同一又は類似の商標であって、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品も同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標ないし引用D商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年7月17日にされ、本願商標の請求人(出願人)と引用A商標ないし引用D商標の商標権者とは同一人になったものである。
また、引用E商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、その指定商品中「英国製の被服」について、その登録を取り消すとの登録異議の決定が平成12年4月5日に登録され、本件商標の指定商品と引用E商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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