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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1867(T2000−1867/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMI WORLDMARKET」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第35類、第36類及び第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年8月11日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において平成12年1月12日付け手続補正書により、第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行」、第36類「資金の貸付け,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の決済,デビットカード利用者に代わってする支払代金の決済,プリペイドカードの発行,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物及び土地の管理・売買に関するコンサルティング,建物又は土地の情報の提供」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信 ,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3003728号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が全て削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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