結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8577(T2001−8577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「奧丹」の文字(標準文字)を書してなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成11年3月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、京都府北部である奥丹後の略称である『奥丹』の文字を標準文字で書してなるものであり、これを本願指定役務に使用するときは当該役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「奧丹」の文字よりなるところ、この文字が、京都府北部、丹後半島の地域に相当する「奧丹後」の略称(コンサイス日本地名事典第3版)を示す場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が本願の指定役務の提供の場所として直ちに認識、理解するものということはできない。
また、職権により調査したが、「奧丹」の文字が本願の指定役務に関し、その提供の場所を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標は、役務の提供の場所を表示するものということはできないものであり、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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