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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8981(T2000−8981/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−8981(T2000−8981/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8981(T2000−8981/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成8年12月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成12年1月31日付け手続補正書により、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,うちわ,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,ストロー,せんす,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),洋服飾り型類,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」と補正されたものである。

2引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2132127号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年12月16日登録出願、第19類「台所用品,日用品」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断

本願商標は別掲(1)のとおり「SMILEY」の文字と図形からなり、一方、引用商標は別掲(2)のとおりの図形のみからなるところ、本願商標の図形部分と引用商標とを比較すると、両者は、顔の輪郭を表す丸の中に点で描かれた両目と両端上がりの弧で描かれた口を配するという点では共通するものの、次の点において差異を有する。

本願商標は、(1)両目は、それぞれが縦長楕円形で、それらは平行に配されている、(2)口は、輪郭を表す円の下半分の曲線に添うように描かれた深い円弧状の形状からなり、その口元は棒線と三角形からなる、(3)全体としては、両目が輪郭を表す円の上半分に位置し、口が下半分に位置することから、それらが輪郭を表す円全体を占めるようにバランス良く配置されているといえる。

これに対し、引用商標は、(1)両目は、それぞれが二つの点を重ねたような形状であり、しかも、それらはハの字形に配されている、(2)口は、浅い円弧状の形状からなり、輪郭を表す円の中心より上部で両目の直下に配されており、その口元は細長い楕円形からなる、(3)全体としては、両目及び口が輪郭を表す円の上半分にまとまって配されているといえる。

これらの差異を有することにより、両者は、その全体から受ける印象が異なるものであり、これに接する看者はそれぞれ異なったものとして記憶し認識するとみるのが相当であるから、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

そうとすると、本願商標の図形部分と引用商標が外観上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の判断は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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