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Trademark Appeal Case

地名略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8576(T2001−8576/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「総本家ゆどうふ 奧丹」の文字(標準文字)を書してなり、第42類「湯豆腐料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成11年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、“多くの分家の分かれ出たものの家、大元の本家”を表す『総本家』の文字と、『ゆどうふ』の文字及び京都府北部である奥丹後の略称である『奥丹』の文字を『総本家ゆどうふ 奥丹』と標準文字で書したものであるから、これを本願指定役務に使用するときは『奥丹において総本家が提供する湯豆腐』との意味合いを認識させるにとどまるから、単に役務の質・提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「総本家ゆどうふ 奧丹」の文字よりなるところ、「総本家」の文字部分は「多くの分家の分かれ出たおおもとの本家」の意味を有し、「ゆどうふ」の文字部分と結合し、これより「湯豆腐料理を提供する総本家」の意味合いを看取させるものである。

そして、「奧丹」の文字部分は、京都府北部、丹後半島の地域に相当する「奧丹後」の略称(コンサイス日本地名事典第3版)を示す場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が本願の指定役務の提供の場所として直ちに認識、理解するものということはできない。

また、職権により調査したが、「奧丹」の文字が本願の指定役務に関し、その提供の場所を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうとすると、本願商標中「奧丹」の文字部分は、役務の提供の場所を表示するものということはできないから、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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