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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第787号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アパマンナビ」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物」、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する助言,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の有効活用に関する企画・助言及び指導,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,税務相談」を指定商品及び指定役務として、平成10年3月31日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成10年10月7日付け手続補正書により第16類「印刷物」、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する助言,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の有効活用に関する企画・助言及び指導,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目6番1号在の株式会社アパマンが、自己の取扱に係るアパート、マンションの賃貸に関する各種情報を内容とする雑誌、アパート・マンションに関する情報の提供等の商品あるいは役務について使用し、本願商標の登録出願時には、既に取引者、需要者の間に広く知られているものである「アパマン」「APAMAN」に類似する「アパマン」の文字を含むものであるから、本願商標をその指定商品及び役務に使用するときは、前記株式会社アパマンと何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アパマンナビ」の文字を書してなるものであるところ、該文字は同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。また、これより生ずると認められる「アパマンナビ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが相当であるから、その構成中の「アパマン」の文字部分のみが独立して認識されるものとはいえないものである。

してみれば、本願商標は、「アパマン」「APAMAN」とは別異の商標として認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、取引者・需要者が、原審の掲げる企業と何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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