結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31121(T2000−31121/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2325691号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和63年11月8日登録出願、第21類「バック、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録され、その後、指定商品の表示について「バッグ、その他本類に属する商品」と職権更正する登録が平成14年5月16日になされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品中『バッグ及びその類似品』(請求人は、「バッグ」を「バック」と表示したものであるが、その後標記のとおり、商標登録原簿の更正がされており、また、本件における両当事者の主張の全趣旨によれば、標記表示を適正とすべきものであるから、その旨改め、以下、審理する。以下、同じ。)の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出した。
(1)請求の理由
(イ)本件商標、登録原簿の記載より明らかな通り何人にも専用使用権又は通常使用権の設定の登録はなされていない。また、請求人は、本件商標が請求人に係る指定商品について使用された事実については不知である。
したがって、被請求人において請求に係る指定商品に、本件商標の使用事実の証明がなされないと、本件商標は、商標法第50条第1項に規定する「継続して3年以上日本国内において商標権者等が指定商品について使用をしていない」の要件に該当するものである。
そうすると、本件商標は商標法第50条第1項の要件を充足し、その登録は、取消を免れ得ないものである。
(2)答弁対する弁駁
被請求人が提出の答弁書は、本来不正な使用であって、現在その証拠の提出を提出すべく請求人は準備をしており、本件の審理を暫し猶予頂きたく、切望するものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第15号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)答弁の理由
本件商標は、請求人が取消しを請求した指定商品中の「バッグ及びかばん類」について使用しているので、登録を取り消されるべき理由は全くないものである。以下、その理由について答弁する。
(2)本件商標は、被請求人である「網野越朗」が商標権者であるが、被請求人は、東京都小平市小川東町五丁目13番17号に所在する株式会社レジャープロダークツ(乙第1号証)(以下、単に「L社」いう。)の代表取締役であり、本件商標に係る商品は、L社が製造販売をしているところから、本件商標は、許諾による通常使用権者の使用である。
(3)本件審判は、平成12年10月18日にその請求の登録がなされているのが確認されたので、請求の登録前3年以内、すなわち、平成9年(1997年)10月19日乃至平成12年(2000年)年10月18日に至る期間において、本件商標が継続して使用されていることが要件となる。
しかるに、被請求人及びL社は、本件商標を使用したバッグ類を、平成元年(1989年)4月頃から製造販売を開始し、今日まで継続して取り扱っている。
よって、上記3年以内における取引書類から抜粋して提出する各乙号証に基づいて順次説明をし、本件商標の使用を立証する。
(イ)乙第2号証は、本件商標を使用した商品「ハンディポケット/Handy Pocket」(#3019)の商品説明書と商品の写真である。この商品はベルトやポケットへの着脱が可能な小型のバッグで、携帯電話や小型カメラなど小物を収納して使用するものであり、取消請求に係る「バッグ及びその類似商品」に包含されるものである。
(ロ)乙第3号証は、乙第2号証の「ハンディポケット」を平成12年(2000年)5月25日に、佐々木総合保険サービスに86個販売した取引書類であり、納品書控(同号証の1)、領収書(同号証の2)及び商品別・売上明細表(同号証の3)である。
(ハ)乙第4号証は、L社の取り扱いに係る商品(乙第2号証の商品を除く。)についての総合カタログである。このカタログは、平成5年に作成したものであり、現在、これも商品カタログとして使用している。このことは、カタログ裏面の会社住所が、本店移転前の営業所所在地になっているので、本店移転日の平成8年8月20日(乙第1号証)以前の作成に係ることは明らかである。
なお、L社は、平成8年8月20日に、本店を「東京都小平市小川東町五丁目13番17号」に移転し、移転後は本店住所と営業所住所とが一致しているが、それ以前は、乙第4号証カタログ裏面記載の「東京都小平市花小金井6ー105ー46」に営業所を有していた。それを証明するものとして、平成4年5月1日から平成5年4月30日までの「都民税・事業税の確定申告書」及び「消費税確定申告書」の各写しを提出する(乙第5号証及び同第6号証、但し、記載されている税額などを明らかにすることは差し控えたく、その部分は複写していない。)。
乙第4号証カタログ第2頁左下には、本件商標の文字部分であり、かつ、書体のみに変更を加えた同一文字からなる「MANHATTANPORTAGE」の商標が表示されており、第2頁乃至第3頁に、本件商標を使用した商品である「バッグ類」が掲載されており、商品の写真と共に下記の商品名からなる4点が主要商品として掲載されている。
イ.「フリーハンズトラベラー」商品番号#3040
ロ.「マンハッタン トート」商品番号#3010
ハ.「サイズアップ キャリーオン」商品番号#3020
ニ.「タフトラベラー」商品番号#3030
(ニ)乙第7号証は、上記ロの商品「マンハッタントート」バッグの写真である。
この商品は、女性用として使いやすさとデザイン性を重視しているところから、バッグの開ロ部のやや下方に、開口部の周りにぐるりと「MANHATTANNPORTAGE」の文字とビル群の図形を交互に配している。図形が本件商標の図形部分とは細部においてやや異なっているが、本件商標とは外観において同視される図形からなっている。
(ホ)乙第8号証は、上記ハの商品「サイズアップ キャリーオン」の写真である。
この商品は、収納力と機能性に優れ、ビジネスに旅行にと重宝されているバッグで、前ポケットの隅部と革製のタグに、本件商標を付している。但し、図形部分が本件商標商標とは細部においてやや異なっているが、本件商標とは外観において同視される図形からなっている。
(ヘ)乙第9号証は、ギフト&素敵グッズカタログ「PureMessage/ピュアメッセージ」2000年号総合版であり、255頁に「マンハッタン・トートバッグ」(#3010)が掲載されている。
このカタログを通して商品の販売をしたのが、乙第10号ないし同第12号証の取引書類である。
なお、乙第9号証に掲載のバッグの写真左上にビル群と「Manhattan/passage」が表示されているが、「Manhattan/Portage」と表示すべきところ、カタログ作成時の手違いにより誤ったものであり、年間を通してのカタログであるところから、すでに訂正が不可能だったものである。
(ト)乙第10号証の1ないし3は、(株)メッセージに「マンハッタントート」バッグを5個販売した取引書類であり、99年12月25日付け佐川急便送り状控(同号証の1)、納品書控(同号証の2)、00年1月25日付請求書控(同号証の3)である。
なお、各取引書類に関しては、単価及び販売価格等の金額は企業秘密として外部に明らかにすることはできないため、複写に際しては金額部分を隠したものを提出する。以下、同様である。
(チ)乙第11号証も、(株)メッセージとの取引書類であり、「マンハッタントート」バッグを5個販売したもので、平成12年2月23日の注文書(同号証の1)、佐川急便送り状控(同号証の2)、納品書控(同号証の3)、請求書(同号証の4)である。
(リ)乙第12号証も、(株)メッセージとの取引書類であり、「マンハッタントート」バッグを10個販売したもので、平成12年10月17日の注文書(同号証の1)、佐川急便送り状控(同号証の2)、納品書控(同号証の3)、請求書(同号証の4)である。
(ヌ)乙第13号証は、平成12年7月7日に(株)フレンドコーヒーと「マンハッタントート」バック120個を現金取引した際の取引書類であり、納品書控2通(同号証の1〜2)及び領収書控(同号証の3)である。
(ル)乙第14号証は、乙第10号証ないし同第13号証に対応する「売上明細表」である。
(オ)乙第15号証は、平成11年(1999年)4月27日に(株)レンドコーヒーに販売した「売上明細表」であり、商品の内訳は、「サイズアップキャリーオン#3020」、「フリーハンズトラベラー#3040」、「マンハッタントート#3010」などである。
(4)上記の通り、乙第2号証ないし乙第15号証によって、乙第2号証の商品及び乙第4号証カタログ掲載の各商品を、通常使用権者であるL社が、本件請求の登録日である平成12年10月18日前3年以内に継続して販売している事実を証明し得たものと確信する。
特に、乙第2号証の商品「ハンディポケット/HANDY POCKET」は、本件商標と略同一の商標からなるタグを使用しており、商品は取消しを請求した商品に包含されるところから、本件商標を使用していること明らかである。
また、乙第7号証及び同第8号証の商品は、本件商標の文字部分については書体のみに変更を加えた同一の文字を使用し、図形部分については、外観において同視される図形からなる商標を使用していることも明らかである。
(5)以上、詳細な説明と共に提出した各乙号証によって、本件商標は、通常使用権者であるL社が本件請求の登録前3年以内に、同社の取り扱いに係る各種バック類に継続して使用していることを証明し得たものと確信する。
よって、本件商標の指定商品中、請求人が取消しを求めた商品「バック及びその類似商品」について、商標法第50条の規定により取り消される理由は全くない。
被請求人が本件商標の使用事実ついて提出した乙第1号証(L社の商業登記簿謄本写し)、乙第2号証の1(商品「ハンディポケット」の説明書)、乙第2号証の2(同上商品の写真)、乙第3号証の1(2000年5月25日付け佐々木総合保険サービス宛の納品書控)、乙第3号証の2(佐々木総合保険サービス宛の領収書写し)、乙第3号証の3(商品別・売上明細表写し)によれば、被請求人の通常使用権者であるL社は、本件商標と社会通念上同一の商標を取り消し請求に係る指定商品中の「小型のバッグ」等のバッグ類について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内に使用していることが認められる。
したがって、本件商標に係る指定商品中の「バッグ類及びその類似品」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成13年7月16日付の弁駁書において、本件商標の使用は本来不正使用であって、証拠を提出すべく準備を進めており本件の審理について今しばらくの猶予して欲しい旨、申し出ているが、相当期間経過も、未だ具体的な対応がないばかりか、仮に、その理由及び証拠が示されたとしても、本件取消審判は、商標法第50条による不使用取消審判であって、被請求人が本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取り消し請求に係る指定商品について使用しているか否かが争点であるから、上記請求人の主張は本件審判請求の争点とは直接関わりのないものである。
したがって、本件に関してはこれ以上審理を猶予する理由がないから、本件の審理を進めた。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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