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Trademark Appeal Case

商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35549(T2001−35549/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4394926号の指定商品中「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4394926号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の1のとおりの構成よりなり、平成10年5月8日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉」を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2416054号商標(以下「引用A商標」という。)は、「エートウジィー」の文字を横書きしてなるものであり、登録第2416055号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲の2のとおりの構成よりなるものであって、引用A商標及び引用B商標は、平成2年4月16日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録、その後、平成14年5月28日に商標権存続期間の更新登録がされ、その指定商品については、平成14年6月12日に第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー」、第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー」に書換登録がされたものである。以下、これらの登録商標を一括していう場合は「引用各商標」と総称する。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、甲第1号証ないし同第6号証を提出している。

本件商標は、請求人所有の引用各商標と類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、その指定商品のうち「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除。く),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」について、商標法第46条の規定により登録の無効を免れないものである。

4 被請求人の主張

被請求人は、「本件審判請求はこれを却下する、本権審判請求は理由がないものとする、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べている。

(1)英語の前置詞としての「to(TO)」は、英語にはない特殊記号で表示されるようなことはない。また、「TO」は、英語の前置詞として表記するときは、前後の文字に接続した構成で配置されることはない。

前置詞「to(TO)」より生ずる称呼の片仮名表記は、発音記号「to:」(甲第1号証)から見ても、「ツー」の表記が適切である。

(2)本件商標は、その構成文字に相応して「エーツージー」の称呼及び「AからZまで」の観念が生ずる。

これに対して、引用A商標は、その構成文字に相応して「エートウジィー」の称呼が生ずるが、無観念の造語として受け止められるにすぎない。前置詞「to(TO)」が同じ大きさの「ト」と「ウ」の結合により表記されることはないことからしても、これから「A TO(to) Z」の語意を連想することなどはできない。

引用B商標は、英語の字母「O」とは意味合い及び称呼の相違する空集合を表す記号の「φ(ファイ)」を当てている。また、「ATφZ」を一連不可分に表示しているので、基本的には称呼不能だと思われる。一歩退いて、「アトズ」の称呼(単語としての称呼)が生ずることがあるとしても(甲第6号証)、これから記述的な「A TO(to) Z」の語意を連想することなどはできない。

しかして、引用各商標から「A TO(to) Z」の語意(観念)が生じ得ないことは、引用B商標が引用A商標の連合商標とされていない事実からも明らかである。

(3)以上の理由により、本件商標と引用各商標は、互いに非類似の商標であり、それぞれを抵触する指定商品に使用しても、需要者が混同を来すおそれはない。したがって、本件商標は引用各商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当することはない。

5 当審の判断

(1)本件商標は、別掲の1に示すとおり、やや図案化した「A to Z」の欧文字を表し、その上段に「エーツージー」の片仮名文字を併記した構成よりなるものであって、片仮名文字は欧文字の読みを特定したとみて不自然なものではないから、これらの文字に相応して「エーツージー」の称呼を生ずるものと認められる。

(2)これに対し、引用B商標は、別掲の2に示すとおり、全体として4文字より構成されているものであって、第1文字の「A」と第4文字の「Z」の文字は、他の文字に較べて太い線で表されていて、極めて強い印象を受けることより、これら各文字は個別に独立して認識される構成よりなるといえものである。

そして、第3文字として表された文字は、円と右に傾斜する斜線を組み合わせた字形よりなるところ、英語が最も普及しているわが国における外国語の普及度を考慮すると、これに接した取引者、需要者は、これをローマ文字の「O」を多少図案化させて表したものと認識するのがごく自然であって、上述のとおり第1文字の「A」と語尾の「Z」の文字が独立して認識されることより、第2文字として表された「T」と3文字の「O」の両文字により英語の前置詞「TO」を認識させるものということができる。

そうすると、引用B商標を構成する文字は、「A」と「Z」の両文字を前置詞の「TO」の文字で結合したものといえるから、これがその指定商品に使用された場合、上記事情よりして「エーツージー」又は「エーツーゼット」の称呼をもって取引に資されることも少なくないものと判断するのが相当である。

(3)してみれば、本件商標は、引用B商標、と「エーツージー」の称呼を共通にするものであって、両商標間における外観の相違が称呼における類似性を凌駕するものとも判断することができないから、両商標は、称呼において類似の商標といわなければならない。

また、本件商標の指定商品中「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,洋服ブラシ,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

(4)以上のとおりであり、本件商標は、その指定商品中、結論掲記の商品については商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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