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Trademark Appeal Case

引用商標消滅と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第20862号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成5年1月25日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1777398号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅しているものである。

また、上記のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用に係る登録第2474509号商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところ、両商標は、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

してみれば、上記の各登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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