結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17488号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヴィルヌーヴ」の片仮名文字及び「VILLENEUVE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、F1レーサーJACQUES VILLENEUVEの著名な略称である『VILLENEUVE』とその表音の『ヴェルヌーヴ』の文字を書してなるが、同人の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「VILLENEUVE」の文字とその読みを表記したと認められる「ヴィルヌーヴ」の文字よりなるものであるところ、たとえ、我が国において、「JACQUES VILLENEUVE」が国際自動車レースにおけるF1クラスのレーサーとしてこの種の世界では一定の周知な者であるとしても、本願商標を構成する当該各文字が、その略称として一般世人に理解されているものとは認め難いばかりでなく、これが広く知られているという実情は見いだすことができない。
してみれば、本願商標は、上記のF1レーサーの著名な略称を表示したといい難いから、結局、他人の氏名の著名な略称にあたるということはできず、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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