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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と結合商標の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15316(T2000−15316/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−15316(T2000−15316/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と結合商標の混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−15316(T2000−15316/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と結合商標の混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHARPKILLER」の欧文字と「シャープキラー」片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第5類「殺虫剤,殺菌剤,除草剤,殺そ剤,駆虫剤,害獣駆除剤,害鳥駆除剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成11年5月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において「この商標登録出願に係る商標はその構成中に、シャープ株式会社(在 大阪市阿倍野区長池町)が、本願出願前に電器製品について日本国内で使用した結果、著名となった標章『SHARP』『シャープ』の文字を含むものであるから、これを本願指定商品に使用した場合、本願商標に接した取引者・需要者は、上記の者の業務に係る商品あるいは何らかの関係のある者の商品であるかのごとく商品の出所について、誤認・混同を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」と判断し、認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、「SHARPKILLER」及び「シャープキラー」の各構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で表されているものであり、これより生ずると認められる「シャープキラー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、不可分一体の商標を表したと理解されるとみるのが相当である。

また、本願の指定商品との関係よりすれば、本願商標はその構成文字中の「SHARP」「シャープ」は、「〈刃の〉鋭い、鋭利な、〈攻撃・競争などが〉強烈な、素早い」等を意味する英単語であり、「KILLER」「キラー」は「殺人者、殺し屋」等を意味する英単語であり、全体として「鋭く、強烈な殺し屋」の如き意味合いを看取せしめるものともいえる。

してみると、本願商標は、その構成中の「SHARP」、「シャープ」の文字部分のみが独立して認識されるものではなく、加えて、指定商品である薬剤分野の商品と電器製品の分野の商品とは、取引の対象商品、製造業者、流通経路、用途を全く異にするものであるから、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者・需要者をして、原審の掲げる企業と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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