結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、1997年11月22日にドイツ連邦共和国においてした商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年1月23日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において、同13年12月21日付けの手続き補正書にて、第28類「 遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具,携帯用液晶画面付電子ゲームおもちゃ 」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に本願出願時既に『スウェーデンの児童文学作家』として著名な『アストリッド・リンドグレーン』と認識される『Astrid Lindgren』の文字を書してなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、その構成中に、原審説示の如くスウェーデンの児童文学作家として著名な「Astrid Lindgren」の文字を有してなるものである。
しかしながら、当審における平成13年12月25日付け差出の手続補足書添附の同意書によれば、請求人(商標登録出願人)が日本において本願商標を国際分類第28類を指定して登録出願する件に関し、上記作家が同意している事実を認め得るものである。
してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第8号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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