結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5864(T2001−5864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年8月23日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成13年4月13日付け手続補正書により、「エレクトロニック・データベースによる知的財産権に関する情報の提供,エレクトロニック・データベースによる判例情報の提供,エレクトロニック・データベースによる法律・政府・ニュース・書誌目録に関する情報の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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