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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の認定と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1023(T2002−1023/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1023(T2002−1023/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プラスチック製包装用袋,合成紙」
争点(論点)
称呼の認定と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1023(T2002−1023/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プラスチック製包装用袋,合成紙」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成12年9月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4242731号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年10月2日登録出願、第16類「プラスチック製包装用袋,合成紙」及び第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として平成11年2月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は別掲2のとおり上段に「ディーバリア」の片仮名文字を書し、その下段に、多少デザイン化されてはいても上段の片仮名文字との関係で直ちにアルファベットと理解させる「D」の文字と「BARRIER」の文字をハイフォンで連結した「D−BARRIER」の文字を配した構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「ディーバリア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「バリア」「BARRIER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

したがって、引用商標よりは、「ディーバリア」の称呼のみが生ずるというべきである。

そうすると、引用商標より「バリア」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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