結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1023(T2002−1023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成12年9月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4242731号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成9年10月2日登録出願、第16類「プラスチック製包装用袋,合成紙」及び第17類「プラスチック基礎製品」を指定商品として平成11年2月19日に設定登録されたものである。
引用商標は別掲2のとおり上段に「ディーバリア」の片仮名文字を書し、その下段に、多少デザイン化されてはいても上段の片仮名文字との関係で直ちにアルファベットと理解させる「D」の文字と「BARRIER」の文字をハイフォンで連結した「D−BARRIER」の文字を配した構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「ディーバリア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「バリア」「BARRIER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
したがって、引用商標よりは、「ディーバリア」の称呼のみが生ずるというべきである。
そうすると、引用商標より「バリア」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。