結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6501(T2002−6501/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月7日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年9月27日付け、及び同13年12月17日付け手続補正書により、最終的には、第25類「一部又は全部が絹製の被服,一部又は全部がセリシン又はフィブロインでコーティングされた被服,一部又は全部がセリシン及びフィブロインでコーティングされた被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2523134号商標(以下「引用商標」という。)は、「さらりー綿」の文字を横書きしてなり、平成2年7月30日登録出願、第17類「綿製の被服,綿製の布製身回品,綿製の寝具類」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、「さらりー綿」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「綿」の文字部分が、商品の原材料等を表すために使用される場合があるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し称呼されるとみるのが自然である。
そうすると、その構成文字全体に相応して、「サラリーメン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より、「サラリー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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