結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9366(T2002−9366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファイティングトップ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第607649号商標(以下「引用商標」という。)は、「FIGHTING」の欧文字を書してなり、昭和36年10月3日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和38年3月26日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「ファイティングトップ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「トップ」の文字部分が「頂上、主席」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解するものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ファイティングトップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ファイティング」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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