1 本願商標
本願商標は、「ピザーラバーグ」の片仮名文字と「PIZZA−LA BURG」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類「ピザ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう ,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1014582号商標は、「BURG」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年3月5日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同48年5月24日に設定登録され、その後、昭和58年9月19日及び平成5年10月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2689790号商標は、「バーグ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同6年7月29日に設定登録されたものである。(以下まとめて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、前記した構成した「ピザーラバーグ」の片仮名文字と「PIZZA−LA BURG」の欧文字よりなるものであるところ、各構成文字は、外観上まとまりよく一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ピザーラバーグ」の称呼も格別冗長というものではなく、淀みなく一連に「ピザーラバーグ」と称呼し得るものである。
そうとすれば、その構成文字中「PIZZA−LA」と「BURG」との間が一文字程度のスペースがあるとしても、これを「ピザーラ」と「バーグ」とに分離して、「バーグ」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たるものとはみられないところであり、本願商標を構成する各文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。
これに対して、引用商標は、それぞれ前記したとおり構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「バーグ」の称呼が生じること明らかである。
したがって、本願商標より「バーグ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「バーグ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。