結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5596(T2001−5596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」、第35類「広告,フランチャイズ事業の助言を含む経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,自転車の修理,自動車の修理又は整備,自動車の洗浄・清掃・ワックスがけ,二輪自動車の修理又は整備,二輪自動車の洗浄・清掃・ワックスがけ,防犯用機械器具の点検・修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,介護用ベッドその他の家具の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」及び第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,入浴施設の提供,建築物の設計,測量,介護施設の設計,介護用機器の設計・開発,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,インターネットによる老人養護・介護に関する情報の提供,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,介護用ベッドその他の家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,介護用機械器具の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品及び指定役務として、平成12年2月17日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品・指定役務との関係からすれば、ガソリンスタンドの一形態であることを容易に認識し得る立体的形状を表してなるものであるから、これを本願指定商品・指定役務に使用しても単に商品の販売場所、役務の提供場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなる立体商標と認められる。
そして、本願商標の構成中、ガソリンスタンドとみられる建築構築物の陸屋根の側面に表されている横長の図形は、その表示された位置、構成態様からみて、取引者、需要者に自他商品及び自他役務の識別標識としての商標と認識され得るものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、上記陸屋根の側面に表されている横長の図形部分をもって、自他商品及び自他役務の識別標識として機能し得るものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとすべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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