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Trademark Appeal Case

ノングロウの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13181号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ノングロウ」の片仮名文字と「NONGROW」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属

鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用 薬,住宅調湿剤,木質炭素,無草土(雑草が生えない人工土壌)」を指定商品として平成8年1月19日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、平成8年8月2日、同9年4月28日及び同14年9月11日付け提出の手続補正書により、最終的に、第1類「化学品,グランド・公園・墓地等に使用するために土をシリコーン加工してなる植物の発芽・成長抑制剤,その他の植物成長調整剤類,肥料,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『生長しない』『育たない』『生えない』の意を認識させる『ノングロウ NONGROW』の文字からなるものであるから、これをその指定商品中、上記の意味合いに照応する商品、例えば、『無草土』に使用するときには、商品の品質を表しているものに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「ノングロウ」及び「NONGROW」の語が商品の品質を具体的に表示しているとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

そして、本願商標が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したものとは、認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別機能を十分果たし得るものであるというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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