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Trademark Appeal Case

指定商品取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8601(T2001−8601/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LAVENIA」の欧文字を横書きしてなり、第3類「マットレス及び家具用布地用の洗剤及び手入れ用薬剤」を指定商品として、1997年6月13日スイス国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成9年11月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成13年11月9日提出の手続補正書により、「マットレス及び家具用布地の洗剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2689162号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラヴェニア」の片仮名文字と「LOVENER」の欧文字を上下二段に書してなり、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成4年2月20日に登録出願、同6年7月29日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「マットレス及び家具用布地の洗剤」については、商標権一部取消し審判があった結果、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成12年8月9日になされているものである

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、商標権一部取消し審判があり、その指定商品中「せっけん類(薬剤に属するもの、マットレス及び家具用布地の洗剤を除く)」については、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成13年12月5日になされている。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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