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結論

勝訴(請求認容)

商標「SERCOS Interface」と「SELCOS」の称呼の語頭音の聴別(第4条第1項第11号|審判不服2001−1602(T2001−1602/J1))

審判番号
不服2001−1602(T2001−1602/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SERCOS Interface」引用商標「SELCOS」
争点(論点)
称呼の語頭音の聴別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1602(T2001−1602/J1)・不服)は、本件商標「SERCOS Interface」と引用商標「SELCOS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の聴別」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SERCOS Interface」の欧文字を標準文字とし、第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年12月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同12年8月28日及び同12年9月26日付手続補正書により、第9類「数値制御機械器具用デジタルインターフェイス装置」及び第42類「数値制御機械器具に於けるデジタルインターフェイス装置の設計に関する企画・設計・助言」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第1831683号商標は、「SELCOS」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和58年8月30日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年12月25日に設定登録され、その後、平成8年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第2115220号商標は、「SELCOS」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和61年11月28日登録出願、第10類「測定機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、同10年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4195785号商標は、「SELCOS」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電気に関する試験又は研究、金属・非金属その他の材料に関する試験又は研究、機械・装置若しくは器具又は機械等により構成されている設備の設計又は製図、構造物の破壊調査・腐食調査に関するコンサルティング、技術動向の調査・分析に関するコンサルティング、技術動向に関する情報の提供、特許に関する先行技術調査、特許に関するコンサルティング」を指定役務として、同10年10月9日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、その構成前記のとおり「SERCOS Interface」の文字を書してなるところ、該構成中の「Interface」の文字は、商品「複数のコンピュータ機器を接続するための装置」を意味し、これ自体では自他商品識別標識としての機能を有しないか、若しくは極めて弱い部分と看取されるものであるから、これに接する取引者、需要者は、前半部分の「SERCOS」の文字部分を捉え、該文字部分をもって取引に当たることも少なくないものといわなければならない。そして、該「SERCOS」の文字部分については、例えば、親しまれた英語の中に「service」を「サービス」と、「cosmos」を「コスモス」と発音されている用例に照らしてみれば、該文字部分よりは容易に、「サーコス」と発音されるものといえる。

そうとすれば、本願商標よりは、英語読み風の「サーコス」の称呼をも生ずるものというのが自然であり、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、その構成前記のとおり「SELCOS」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「セルコス」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが自然である。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標より生ずる「サーコス」の称呼と、引用商標より生ずる「セルコス」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音である「サー」と「セル」の音に差異があり、該差異が、共に短い音構成にあって、両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものということはできず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上十分に区別し得るものであり、観念においては前記したとおり、比較することができないから、両者は外観、称呼及び観念のいずれからみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標というべきである。

(4)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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