sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消の指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30781(T2001−30781/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1506268号商標の指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1506268号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和46年6月25日に登録出願、「MARVEL」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同57年3月31日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「結論同旨の審決を求める。」と主張し、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第13号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について、今日に至るまで継続して3年以上にわたり、被請求人によって使用されていない。また、本件商標の登録原簿には専用使用権あるいは通常使用権の設定登録がなされていないことのみならず、他に被請求人の許諾を受けて前記商品について、本件商標を使用している者も見い出し得なかった。

したがって、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、前記商品について使用をしていないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求めるものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)被請求人は、答弁書の理由において、本件商標「MARVEL」が、審判請求がなされた平成13年7月18日より以前の3年の間に、「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」に使用していると主張し、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。

以下、被請求人の主張及び本件商標の使用を示す資料として提出している資料の内容について弁駁する。

(2)被請求人は「端子用、配電用或いは電気制御用のプレート」を販売しているとして、乙第1号証としてプレートのカタログ、乙第2号証ないし乙第5号証としてプレートが実際使用されている場所及びその使用態様を示す写真を提出している。しかし、被請求人が使用している「プレート」は、本件審判の請求に係る「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」(類似群コード:lIBO1、11COl)には含まれないものである。

被請求人は、かかる「プレート」は、「壁内に固定された電気スイッチ、電話端末端子、同軸ケーブル端末端子の表面に密着して壁面に固定されるもので、目隠しとなるものである。」と述べており、さらに「プレート」を掲載したカタログを提出している。これらの説明及びカタログに掲載された商品によれば、被請求人の言うところの「プレート」とは、一般に「スイッチカバー」、「スイッチプレート」、「コンセント用カバー」「ソケット用カバー」などと称されているものに該当する。

そして、これらの「スイッチカバー」、「スイッチプレート」、「コンセント用カバー」「ソケット用カバー」などは、特許庁の類似商品・役務審査基準に照らしてみれば、その商品の目的・用途から第9類の指定商品である「配電用又は制御用の機械器具」(類似群コード:11A01)に属するというべきである。

因みに、特許庁電子図書館(IPDL)商品・役務名リストの検索においても過去に認められた商品表現として「電気のコンセント用カバー」及び「電気ソケット用カバー」が掲載されており、これらはいずれも類似群コード(11A01)に属しており、これらの商品表現は被請求人のいうところの「プレート」と同様の商品であると考えらる。

従って、被請求人が提出したいずれの証拠も本件商標がその指定商品について本件審判の請求に係る「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について使用されていたことを証明する証拠とはなり得ない。

以上、被請求人が提出した各証拠を以ってしては「審判に請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていること」を証明しているということはできない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求は成り立たない、との審決を求める。と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第一号証ないし同第七号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、審判請求がなされた平成13年7月18日より以前の3年の間に、被請求人が「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について使用している実績がある。

1 被請求人(シー・エイチ・シー・システム株式会社)では、平成3年頃より現在に至るまで継続して、端子用、配電用或いは電気制御用のプレートを販売している。このプレートは、壁内に固定された電気スイッチ、電話端末端子、同軸ケーブル端末端子の表面に密着して壁面に固定されるもので、目隠しとなるものである。プレートの中央には複数の開口が穿ってあり、この開口に電気スイッチをはめ合わせることができる。また、この開口の空間に電話端末端子、同軸ケーブル端末端子を露出させ、電話ケーブルや同軸ケーブルのコネクターを接続させることができるものである。

被請求人は、乙第一号証で理解できるように、プレートのカタログを発行しており、このカタログには商標「MARVEL」が印刷してある。

2 被請求人から販売されたプレートが実際に使用されている状態は乙第二号証で示されている。乙第二号証は、町田市の病院でパネルが使用されている例を示すものである。乙第二号証の1は町田市民病院の外観であり、乙第二号証の2は病院の壁面に取り付けられたパネルに電話回線端末を固定し、電話コネクターを接続した状態である。乙第二号証の3は病院の休憩室の壁面に取り付けられたプレートに電話回線端末を固定し、電話コネクターを接続した状態である。乙第二号証の4は病院の休憩室の壁面に取り付けられたプレートにテレビ回線端末を固定し、テレビ用ケーブルを接続した状態である。

3 被請求人から販売されたプレートが実際に使用されている状態は乙第三号証で示されている。乙第三号証は、町田の建物に使用されている例を示すものである。乙第三号証の1は建物の外観を示すものである。乙第三号証の2は独身寮の建物のフロントに設置された電気器具とプレートの付近を示すものであり、館内呼び出し装置、インターホンなどが写されている。乙第三号証の3は壁面に取り付けられた複数のプレートを拡大して撮影したもので、各プレートにはインターホン回線端末、電話回線端末、電源コンセントが固定されていて、それぞれインターホン、電話コネクター、電気プラグが接続されている。

4 被請求人から販売されたプレートが実際に使用されている状態は乙第四号証で示されている。乙第四号証は町田市の公共施設に使用されている例を示すものである。乙第四号証の1は建物の外観を写したものであり、乙第四号証の2は建物入口に設置された建物名を示す表示である。乙第四号証の3及び乙第四号証の4は室内の壁面に取り付けられたプレートを示すもので、プレートには電源コンセント、テレビ視聴用同軸コネクター、電話回線端末を固定してある。

5 被請求人から販売されたプレートが実際に使用されている状態は乙第五号証で示されている。乙第五号証の1は町田市にある民家を写したものである。乙第五号証の2は居室の壁面にプレートが取り付けられ、電源コンセント、テレビ視聴用同軸コネクターが固定してある状態を示すものである。乙第五号証の3は、プレート付近を拡大して写したものであり、電源コンセント、テレビ視聴用同軸コネクターには電気プラグ、同軸ケーブルが接続してある。

6 被請求人は、日曜大工などを対象として一般客に向けてプレートを販売している。販売の委託先は、東急ハンズなどの全国の著名な手芸・工作用品(DIY)の販売店である。乙第六号証の1は東急ハンズ新宿店が被請求人にプレートを注文した発注票であり、発注の日付は平成13年5月20日である。乙第六号証の2は、乙第六号証の1の発注票により被請求人が東急ハンズ新宿店にプレートを納品した検収書である。プレートを納品して検品した結果、担当者が受領した旨のサインがあり、日付は平成13年5月24日である。

7 被請求人は、日曜大工などを対象として一般客に向けてプレートを販売している。販売の委託先は、東急ハンズなどの全国の著名な手芸・工作用品(DIY)の販売店である。乙第七号証の1は東急ハンズ心斎橋店が被請求人にプレートを注文した発注票であり、発注の日付は平成13年4月27日である。乙第七号証の2は、乙第七号証の1の発注票により被請求人が東急、ハンズ心斎橋店にプレートを納品した納品伝票である。

第4 当審の判断

商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

そこで、本件審判において、被請求人より提出された乙第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)についてみるに、乙第1号証は、被請求人の作成に係る製品カタログと認められるところ、これには、本件商標と社会通念上同一と認められる「Marvel」の欧文字が表示され、また、商品は「ELECTRIC PLATE」と記載され、「マーベルプレート」として紹介されている。そして、該商品のカラー写真及びその色彩表示、品番等が掲載されているものである。また、乙第2号証ないし同第5号証(枝番号を含む。)は、被請求人から販売されたプレートが実際に使用されている状態(建物の外観、壁面に取り付けられた状態、取り付けられた部屋の内部)の写真が貼付されている。さらに、乙第6号証及び同第7号証(枝番号を含む。)は、被請求人の商品を販売している取引先より発行された発注票、検収書及び納品伝票(写し)であるが、これらの書面には、商品名として「マーベル」の文字及び品番、商品コード、発注数量、原単価、売単価等が表示されており、これらの商品が乙第1号証に掲載されている製品「マーベルプレート」と同じものであることが認められる。

しかしながら、乙第1号証ないし同第7号証(枝番号を含む。)の各証拠に掲載されている商品は、被請求人も販売に係る商品は「端子用、配電用或いは電気制御用のプレート」と答弁書において述べているとおり、これらの商品は、一般に「スイッチプレート」「スイッチカバー」「コンセント用(ソケット用)カバー」等と指称されているものであって、その商品の目的、用途からすると「配電用又は制御用の機械器具」に属する商品といえるものであっても、「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに属しないものであるから、本件取消請求に係る商品のいずれかについての本件商標の使用であるということができない。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人(商標権者)らにより本件審判の請求に係る商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」のいずれかについて、使用されたものとは認められず、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があったものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。