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Trademark Appeal Case

防護標章の周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8491(T2001−8491/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第3339188号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、「たまごクラブ」の文字よりなり、登録第3339188号商標(以下「本件登録商標」という。)の防護標章として、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定して平成11年7月22日登録出願、その後、指定役務については、同13年12月7日付けの手続補正書をもって「通信教育による知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,おもちゃの貸与」とする補正がされたものである。

そして、本件登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成5年4月19日に登録出願、第16類「印刷物」を指定商品として同9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定役務に使用しても役務の出所について、混同を生じさせる程に需要者間に広く認識されているものとは認められないから、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)が提出した甲第1号証及び甲第2号証並びに別紙1ないし別紙36(枝番を含む。)の各書証を総合勘案すると、本件登録商標は、請求人により、その指定商品中の「出産・育児用の雑誌」について使用され、テレビ、刊行物等の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されていると認め得るものである。

そして、前記「出産・育児用の雑誌」と本願標章の補正後の指定役務は、いずれも育児・教育の分野を対象とし、需要者層も共通する場合が多いなど取引上密接な関連性が認められるものである。

また、本件登録商標は、「たまご」の文字(語)と「クラブ」の文字(語)との組合わせよりなるものであるが、両文字(語)の組合わせは従来にない独創的なものであって、一種の造語と認められ、これに接する取引者、需要者の印象に強く残るものとみることができる。

してみれば、各企業間に多角経営化の傾向が増大しているといえる昨今の実情よりすると、本件登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定役務について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その役務が恰も請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないとしてその出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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