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Trademark Appeal Case

「電脳書写」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8467(T2001−8467/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「電脳書写」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『電脳書写』の文字を、普通に用いられる方法で一連に書してなるものであるところ、前半の『電脳』の文字部分は中国語で『コンピュータ』を表す語であって、我が国においては『電脳住宅,電脳自動車』等コンピュータを利用したシステムの形容詞として一般に広く知られているものであり、また後半の『書写』の文字部分は『書き写すこと』の意味を表す語として認識され、全体として『コンピュータシステムを利用して書きうつすこと』の如き意味合いを看取させるものであるから、これをその指定商品中の前記に照応する商品について使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たすことができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「電脳書写」の文字よりなるところ、「電脳」は、「電子計算機」を意味する中国語(三修社発行「中日・日中辞典第二版」)であり、「書写」は「書き写すこと」の意味を有する語であることから、これより、「電子計算機を利用して書き写すこと」との意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定商品中の特定の商品について、その品質又は機能を直接的、具体的に表しているものとは認め難い。また、当審において調査したが、該文字が、本願指定商品に関しその品質又は機能を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これを指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえるものであり、また指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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