sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の分離観察の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−812(T2002−812/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピザーラキッズ」の片仮名文字と「PIZZA−LA KIDS」の欧文字を上下二段に書してなり、第30類「ピザ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう ,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成13年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2098565号商標(以下「引用商標」という。)は、「キッズ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年12月24日登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録、その後、平成10年12月15日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるものであるところ、いずれの文字も同一の書体をもって、同一の大きさで書され、一体的に書されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ピザーラキッズ」の称呼も格別冗長というものではなく、淀みなく一連に「ピザーラキッズ」と称呼し得るものである。

そうとすれば、その構成文字中「PIZZA−LA」と「KIDS」との間が一文字程度のスペースがあるとしても、これを「ピザーラ」と「キッズ」とに分離して、「キッズ」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たるものとはみられないところであり、本願商標を構成する各文字は、外観及び称呼上一体不可分のものと認識されるものである。

他方、引用商標は、前記したとおり、「キッズ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、「キッズ」の称呼が生じること明らかである。

したがって、本願商標より「キッズ」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「キッズ」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。