1 本願商標
本願商標は、「DUFERCO」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成13年5月17日付け及び平成14年10月10日付け手続補正書により、第35類「鉄鋼業及びその他の事業の管理及び組織に関する指導及び助言,鉄鋼業及びその他の事業に関する情報の提供,商業に関する情報の提供,商業又は工業の管理に関する援助,輸出入に関する事務の代理又は代行,販売促進のための企画及び実行の代理,市場研究,市場調査,粒鉄・スラブ・ブロック・帯鉄・異形棒鋼・棒鋼・金属棒・ブルーム・鋼製シート・金属製ワイヤ・ビレット・鋼管・金属製ポール・ストリップ・金属製インゴット・銑鉄・ブリキ板・鉄くず・海綿鉄・合金鉄・その他の鉄及び鋼・非鉄金属及びその合金・金属鉱石・鉄鋼プラントに関する部品・その他商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介」及び第42類「建築物の設計に関する助言,工事の設計に関する製図,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要をする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中には、その内容及び範囲が把握できないものが多数含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第2297888号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、また、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願が商標法第6条第1項に規定する要件を具備しないとして、また、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。