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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7885(T2001−7885/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7885(T2001−7885/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7885(T2001−7885/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エジプシャンスロット」の片仮名文字と「Egyptian Slot」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月30日に登録出願、その後、当審における同13年8月29日付け手続補正書をもって、第9類「業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その他の遊園地用機械器具」と減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『エジプトの』等を意味する『エジプシャン』及び『Egyptian』の文字と、その指定商品との関係においては『スロットマシン、スロットゲーム』を容易に認識させる『スロット』及び『Slot』の文字とを『エジプシャンスロット』及び『Egyptian Slot』と結合し、普通に用いられる方法で二段に表示してなるものであるから、これを前記指定商品に使用しても、需要者は、その商品が『エジプト製のスロットマシン,エジプト製のスロットゲームプログラムを記憶させた記録媒体』であるものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としてまでは認識しないものと判断するのが相当であるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エジプシャンスロット」の片仮名文字と「Egyptian Slot」の欧文字よりなるものであるところ、その構成中前半の「エジプシャン」「Egyptian」の文字が「エジプトの、エジプト人の」を意味するものとしても、該文字が、本願の指定商品の産地、販売地を表すものとして理解されるものとはいい得ないものである。

また、本願商標の構成中後半の「スロット」「Slot」の文字は、一般的には「みぞ穴、自動販売機の貨幣やカードを挿入するみぞ穴、コンピューターの基板を差し込む口」等を意味するものであって、該文字が直ちに原審説示のごとく「スロットマシン」及び「スロットゲーム」を指称するものということはできない。

そして、本願商標は、該「エジプシャン」「Egyptian」の文字と「スロット」「Slot」の文字とが軽重の差なく結合し、一種の造語を形成しているものというのが相当である。

さらに、当審において調査したが、これらの文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及びに商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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