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Trademark Appeal Case

サクサクの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7976号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サクサク」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年5月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成14年8月29日付け提出の手続補正書をもって、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,食用油脂,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標『サクサク』の文字は、噛み、きざみ、雪や砂などを踏む時の軽快な音を表すための擬声語として使用される『さくさく』に通じるものであって、『サクサク』と片仮名でも表示されることがあるものである。しかるところ、本願指定商品中には、『コロッケ、とんかつ、魚介類や野菜のフライ・てんぷら』など、油で揚げて製造する商品が存在しており、これら商品を噛んだ時の食感が軽快であることを表現する場合に『サクサク』の語が使用されることがあり、また、擬声語は片仮名で表現されることが多いものである。

そうとすれば、本願商標を上記の指定商品に使用するときには、その商品の食感が『さくさく』していることを表現したものと認識されるというべきであって、商品の品質を表示するにすぎないものと判断される。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サクサク」の平仮名文字を横書きしてなるものであるところ、「サクサク」の文字は、「噛み、きざみ、雪や砂などを踏むときの軽快な音」(「広辞苑」岩波書店発行)を表す擬声語として用いられている。

また、昨今においては、「サクサクした歯触り」、「サクサクしておいしい」のように、「サクサク」を含む語が、歯触り、口当たり等の食感を表す語として用いられている事実が認められる。

しかしながら、「サクサク」を食感として表現する場合には、「サクサクした」又は「サクサクして」のように、「サクサク」に他の語を伴って使用されるのが一般的であることから、単に「サクサク」の文字のみでは、擬声語としての意味合いを認識させることはあっても、食感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないと判断するのが相当である。

さらに、「サクサク」からのみなる文字が、本願指定商品を取り扱う取引業界において取引者、需要者の間に食感を意味する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、たとえ原査定が認定する意味合いを暗示するものであったとしても、自他商品の識別機能を果たし得ない程に商品の品質、用途が記述的に表示されたものではないとみるのが相当である。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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