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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「サクサクの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7976号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第7976号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
サクサクの品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第7976号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「サクサクの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サクサク」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成8年5月31日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成14年8月29日付け提出の手続補正書をもって、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,食用油脂,乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標『サクサク』の文字は、噛み、きざみ、雪や砂などを踏む時の軽快な音を表すための擬声語として使用される『さくさく』に通じるものであって、『サクサク』と片仮名でも表示されることがあるものである。しかるところ、本願指定商品中には、『コロッケ、とんかつ、魚介類や野菜のフライ・てんぷら』など、油で揚げて製造する商品が存在しており、これら商品を噛んだ時の食感が軽快であることを表現する場合に『サクサク』の語が使用されることがあり、また、擬声語は片仮名で表現されることが多いものである。

そうとすれば、本願商標を上記の指定商品に使用するときには、その商品の食感が『さくさく』していることを表現したものと認識されるというべきであって、商品の品質を表示するにすぎないものと判断される。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「サクサク」の平仮名文字を横書きしてなるものであるところ、「サクサク」の文字は、「噛み、きざみ、雪や砂などを踏むときの軽快な音」(「広辞苑」岩波書店発行)を表す擬声語として用いられている。

また、昨今においては、「サクサクした歯触り」、「サクサクしておいしい」のように、「サクサク」を含む語が、歯触り、口当たり等の食感を表す語として用いられている事実が認められる。

しかしながら、「サクサク」を食感として表現する場合には、「サクサクした」又は「サクサクして」のように、「サクサク」に他の語を伴って使用されるのが一般的であることから、単に「サクサク」の文字のみでは、擬声語としての意味合いを認識させることはあっても、食感としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいえないと判断するのが相当である。

さらに、「サクサク」からのみなる文字が、本願指定商品を取り扱う取引業界において取引者、需要者の間に食感を意味する語として認識され、普通に使用されているという事実も見出せない。

そうすると、本願商標は、たとえ原査定が認定する意味合いを暗示するものであったとしても、自他商品の識別機能を果たし得ない程に商品の品質、用途が記述的に表示されたものではないとみるのが相当である。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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