結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第2438号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別紙に示すとおり「FLEUR DE FRANCE」及び「フルール ド フランス」の文字を二段に書してなり、平成7年4月17日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とするものである。
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第768903号−2商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「フルール」の文字を書してなり、昭和41年7月23日登録出願、第28類「日本酒、洋酒、ビール、果実酒、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和43年1月27日登録され、昭和53年8月2日、昭和63年6月22日及び平成10年2月3日に存続期間の更新登録があり、現に有効に権利存続中である。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「FLEUR」及びその表音「フルール」の文字と後半の「FRANCE」及びその表音「フランス」を前置詞である「DE」及びその表音「ド」で結び、外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、全体として「フランスの花」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生じると認められる「フルールドフランス」の称呼も格段冗長と言うべきでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「FLEUR」及び「フルール」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標より「フルール」の称呼をも生じるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定判断した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきでない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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