結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90919(T2001−90919/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4503830号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年8月29日に登録出願され、「美乃素」の漢字と「BINOMOTO」及び「KAMINOMOTO」の欧文字を上中下三段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,つや出し剤」を指定商品として、平成13年9月7日に設定登録されたものである。
本件登録の異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。
<取消理由>
登録異議申立人が引用する登録第49432号商標は、明治44年9月11日に登録出願され、「美の素」の文字を縦書きしてなり、第3類「香料、燻料及他類ニ属セザル化粧品」を指定商品として、明治44年12月9日に設定登録されたものであり、同じく登録第49434号商標は、明治44年9月11日に登録出願され、「美の素」の文字を縦書きしてなり、第5類「他類ニ属セザル洗料、磨料」を指定商品として、明治44年12月9日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用商標」という。)
そこで、本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、前記のとおりであるところ、上段の「美乃素」の漢字は、他の欧文字より圧倒的に大きく表されており、また中段の「BINOMOTO」の欧文字は、その上段のローマ字表記といえるものである。そして、下段の「KAMINOMOTO」の欧文字は、上記の上段、中段の文字から2列分程の間隔を空けて表され、かつ、本件商標権者の商号の略称をローマ字表記した部分と認められるから、本件商標において上段及び中段の「美乃素」及び「BINOMOTO」は文字部分は視覚的に分離して看取され、独立して自他商品識別標識としての機能を果たする部分といえるものである。したがって、本件商標からは、「美乃素」及び「BINOMOTO」の文字に相応して「ビノモト」の称呼をも生ずるものである。
一方、引用商標は、前記のとおり「美の素」の文字を筆書き風に書してなるものであるから、これよりは「ビノモト」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「ビノモト」の称呼を共通にする類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」と引用商標の指定商品は同一又は類似の商品と認められるものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。
本件商標権者に対し、上記2のとおりの取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、本件商標権者からは、指定した期間内に意見書等の応答はない。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、その指定商品中「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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