結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2001−90601(T2001−90601/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4473975号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年4月26日登録出願、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成13年5月11日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「目薬」を指定商品として、平成12年5月8日に設定登録された登録第4354251号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから取り消されるべきであると申し立て、甲第1号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。)を提出している。
本件商標と引用商標を比較すると、本件商標は、前記のとおり「サクロン」の文字と「リフレッシュ」の文字を上下2段に書してなり、視覚的に分離して看取されるものであって、かつ、上段の「サクロン」は、本件商標権者の商標として周知なものといえるから、本件商標からはその構成文字全体より「サクロンリフレッシュ」の称呼を生ずるほか、下段の「リフレッシュ」の文字に相応して「リフレッシュ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
これに対して、引用商標は、前記のとおり「REFRESH」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「リフレッシュ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「リフレッシュ」の称呼を共通にする称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の「薬剤」には引用商標の指定商品「目薬」が含まれること明らかである。
したがって、本件商標は、その指定商品中「薬剤」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。
本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとした先の取消理由(上記3)に対し、商標権者は何ら意見を申し立てていない。
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中「薬剤」について商標法第4条第1項第11号に違反してされたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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