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Trademark Appeal Case

引用商標の無効審決と類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91510号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4296032号商標の指定商品中「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4296032号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年3月23日に登録出願され、商標の構成を標準文字による「Nature」の欧文字とし、指定商品を第25類「履物」として、平成11年7月16日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、1996年9月13日オランダ王国にした登録出願に基づく優先権を主張して平成8年11月22日に登録出願され、商標の構成を別掲のとおりの構成とし、指定商品を第25類「履物」として、平成10年5月1日に設定の登録がされた登録第4141351号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標の登録は取り消すべきものであるとして、商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標は、その構成文字に相応して「ネイチャー」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、別掲に示すとおり図形と文字よりなるところ、その構成に係る上段の「NATURE」の文字は、下段の「COMFORT」の文字に比べ顕著に大きく、かつ、太い文字で表してなるものであるから、「NATURE」の文字に着目して「ネイチャー」の称呼を生ずるとみるのが相当である。してみれば、本件商標と引用商標とは、「ネイチャー」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一の商品と認められるものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由通知書に対し、商標権者は、要旨次のように意見を述べている。

商標権者は、本件商標の他に「ネイチュアー」(商標登録第3337402号、商公平9−8236)の登録商標を所有している。この登録商標は、引用商標よりも先願・先登録であり、引用商標と称呼、観念において類似するものであって、引用商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。よって、商標権者は、引用商標に対して商標登録無効審判を請求した。したがって、引用商標に対する登録の無効審決が確定すれば、本件商標は、上記3の取消理由に該当しないことは明らかである。

5 当審の判断

(1)引用商標に係る商標権の当該登録原簿の記録に徴すれば、一部無効審判(審判番号2000-35540)の請求がされ、引用商標は、その指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),スリッパ,サンダルげた及びこれらに類似する商品」についての登録を無効とするとの審決がされ、その確定の登録が平成14年4月17日にされていることを確認し得たものであり、結局、引用商標の指定商品は「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」に限定されたものである。

(2)そうすると、本件商標の指定商品中「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」についての登録は、本件商標が引用商標と称呼において類似の商標であるとした、上記3の取消理由は、これに限り妥当なものと認められるものである。

してみれば、本件商標の指定商品中「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわなければならない。

(3)しかしながら、引用商標は、上記(1)のとおり、その指定商品中「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く),スリッパ,サンダルげた及びこれらに類似する商品」についての登録を無効とするとの審決が確定し、その登録がされているものであるから、最早、本件商標の指定商品「履物」から「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除くその余の商品とは、同一または類似の商品といえないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないとしなければならない。

(4)したがって、本件商標は、その指定商品中「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

ただし、本件商標は、本件登録異議の申立に係る残余の指定商品については、引用商標と商品において同一又は類似するものでなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって結論のとおり決定する。

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