Trademark Appeal Case
称呼の音の差異による非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90029(T2002−90029/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4515769号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年11月9日に登録出願され、「ルビリッド」の片仮名文字と「RUBILID」の欧文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成13年10月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、昭和62年11月16日に登録出願され、「RULID」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録第2251069号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ルビリッド」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。
他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して「ルリッド」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。
そして、本件商標より生ずる「ルビリッド」の称呼と引用商標より生ずる「ルリッド」の両称呼は、前者が5音、後者が4音で構成音数が異なり、加えて、前者の第2音において明確に発音される破裂音「ビ」(bi)の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、この差異が、さほど長くない両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合においても、語感、語調が明らかに異なるものであるから、称呼上、相紛れるおそれのないものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に造語と認められるから比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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