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Trademark Appeal Case

称呼の音質・音調判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90040(T2002−90040/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4521899号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4521899号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月25日に登録出願され、「Happy Pappy」の文字と「ハッピーパピー」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第11類、第12類、第20類、第24類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成12年11月20日に登録出願され、「ハッピーハッピー」の文字を横書きしてなり、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されている登録第4516568号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標の指定商品中、第9類「スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記で述べたとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、本件商標からは「ハッピーパピー」の称呼を生ずるものであり、引用商標からは「ハッピーハッピー」の称呼を生ずるものである。

しかして、この両称呼の差異は、中間における「パ」と「ハッ」の音の差異とはいえ、「パ」の音は、両唇を合わせて破裂させて発音する破裂音であって、明瞭に響く音であるのに対して、「ハ」の音は咽頭で調音される摩擦音であることから、その音質において明らかな差異を有すると共に、「ハ」の音は促音「ッ」を伴っていることから、より明瞭に発音、聴取され得る音となっている。

また、両者の音調をみても、本件商標は「幸せなおとうちゃん」の如き意味合いを理解させるものであり、全体として一つの熟語的構成となっていることからして、通常、緩やかながらも抑揚をもって発音され、後半の「パピー」の音は尻下がりに発音され、聴取されるものとみるのが相当である。他方、引用商標は、日常使用される語として極めて親しまれている「ハッピー」(happy)の語を強調するように「ハッピー」の語を連綴させたものであって、前半と後半の語との間に強弱の関係はなく、平坦に、かつ、同じ調子をもって繰り返すように発音、聴取され得るものといえる。

してみれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼するも、観念における明らかな差異とも相俟って、その語調・語感を異にし、称呼において十分区別し得るものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由はみいだせない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえないことから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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