Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90034(T2002−90034/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4516272号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年12月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年8月17日に登録出願され、「CERES」の欧文字を横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料(但し、トマトジュースを除く。)」を指定商品として、同9年7月4日に設定登録された登録第4021429号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中、第32類に属する指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第32類の「清涼飲料,果実飲料」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおり、楕円形内に畑と樹木をデザイン化した図形を描き、その楕円形の下部に沿って「Champs de Ceres」(なお、「Ceres」中の前の「e」には「アクサン−テギュ」が、後の「e」には「アクサン−グラーブ」のアクサン記号が付されている。以下、同じ。)の欧文字を配した構成よりなるものであり、構成中の欧文字全体より生ずると認められる「シャンドゥセレス」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るといえるものである。
そして、構成中のフランス語の前置詞「de」を介して書された「Champs de Ceres」の欧文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されたものであって、これより殊更、後半部の「Ceres」の文字部分のみを分離抽出し、「セレス」の称呼のみをもって取引に資されるというのは不自然であるから、むしろ、その構成文字全体をもって、「(ローマ神話の)収穫の女神の畑」といった意味合いを看取させる一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「シャンドゥセレス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうとすれば、本件商標より構成中の欧文字部分の後半部である「Ceres」の文字部分を捕らえて「セレス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本願商標と引用商標は、外観及び観念において類似するとすべき理由を見出せない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料」について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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