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Trademark Appeal Case

変形文字の称呼と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90022(T2002−90022/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4513209号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4513209号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年12月14日に登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」及び第14類「時計」を指定商品として、同13年10月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、平成4年3月5日に登録出願、「FRANCK MULLER」の欧文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年12月22日に設定登録された登録第2701710号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものである。

また、商品「時計」の業界においては、人名「FRANCK」(フランク)は天才時計師「フランク・ミュラー」氏のことを意味することは取引者、需要者の間では常識になっているものであるから、「FRANK」と判読できる本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が時計師「フランク・ミュラー」氏のデザインに係り、その時計を製造している者又はその時計を販売している申立人の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりであるところ、その構成はかなりデフォルメされた特異な構成態様からなるといえるものであって、これより直ちに、書された文字を特定することはできないとみるべきであるから、該構成から一定の称呼を生ずるとするのは困難であるというのが相当である。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大に、まとまりよく一連に表されているものであるから、その構成文字に相応して「フランクミュラー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

しかして、本件商標は、上記したとおり、一定の称呼を生ずるものとはいえないから、両商標は称呼において類似するものとは認められないが、仮に、申立人が主張するように、本件商標が「FRANK」と判読でき、「フランク」の称呼が生じたとしても、引用商標から生ずる称呼は「フランクミュラー」であるから、両称呼は、前半部の「フランク」の称呼を共通にするのみで、後半部において「ミュラー」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両称呼は、音構成及び構成音数において明らかに相違し、判然と区別し得るものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念において類似とすべき点は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

さらに、申立人の提出した証拠は、引用商標が申立人の販売に係る商品「時計」を表示するものとして、本件商標の登録出願時、既に我が国の取引者、需要者の間に広く認識されていたことを証明するには不十分なものであって、これを認めることはできないし、加えて、本件商標は、前記したとおり特異な構成態様よりなるものであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品が「フランク・ミュラー」氏のデザインに係る商品(時計)を想起させることはなく、その時計を製造、販売している申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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