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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90020(T2002−90020/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4512616号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4512616号商標(以下「本件商標」という。)は、「うるおいTEDDY」の文字を標準文字により書してなり、商品の区分第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年10月25日に登録出願、同13年10月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由

(1)引用商標

異議申立人が(以下「申立人」という。)が引用する登録第2391549号商標(以下「引用商標」という。)は、「Teddy」の欧文字を横書きしてなり、第23類「眼鏡、その部品及び附属品」を指定商品として、平成1年1月31日に登録出願、同4年3月31日に設定登録されたものである。

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標の前半部「うるおい」の文字は、平仮名文字からなるのに対して、後半部「TEDDY」は、欧文字からなるものである。このように本件商標の前半部「うるおい」と後半部「TEDDY」は、文字の種類を異にして表されてなるばかりでなく、両者を常に一体不可分のものとして把握すべき特段の事情(例えば、意義における結合性)も見出し得ないものである。また、本件商標の称呼は、これを常に一連に称呼するにはやや冗長でもある。このような事情から、本件商標にあっては、後半部の「TEDDY」の文字部分からも称呼「テディ」が生ずるものである。

これに対して、引用商標は、欧文字「Teddy」より成り「テディ」の称呼が自然に生ずるものである。

そこで、本件商標と引用商標との称呼を比較するに、両商標は商取引において共に「テディ」と称呼されるため、称呼上相紛らわしい商標である。

したがって、本件商標と引用商標は、観念、外観について論ずるまでもなく、称呼上類似する商標であり、かつ異議申立にかかる指定商品「眼鏡」と引用商標の指定商品「眼鏡、その部品及び附属品」が互い抵触するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について

申立人は、指定商品「眼鏡、その部品及び附属品」に示された通り「眼鏡のレンズ」、「眼鏡のフレーム」等を製造するメガネメーカーである。

ところで、申立に係る指定商品である「光学機械器具」に含まれる「双眼鏡」、「望遠鏡」、「顕微鏡」には、申立人の指定商品である「眼鏡、その部品及び附属品」にも含まれている「レンズ」と同様に「レンズ」が使用されている。

また、顕微鏡等の光学機器メーカーとして著名である「カールツァイス」は、「双眼鏡」、「顕微鏡」等の光学機器の他に「メガネレンズ」、「メガネレンズフレーム」を製造・販売し、企業の多角経営を図っている(甲第5号証)。

上記事情を鑑みれば、商品の取引者及び需要者は、「顕微鏡」のような光学機器と「メガネレンズ」のような眼鏡関連商品が同一のメーカー又はこれと経済的・組織的に何らかの関係のある者の製造に係る商品であると理解・認識し、その商品の出所について混同が生じる蓋然性が高い。したがって、商標権者が本件商標をその指定商品中の「光学機械器具」に使用した場合には、その商品が申立人の商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

してみれば、本件商標の指定商品中「光学機械器具、眼鏡」は、商標法第4条第1項第15号に該当するにもかかわらず違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本件商標は、「うるおいTEDDY」の文字を、外観上まとまりよく一体的に表してなり、殊更これを「うるおい」と「TEDDY」との文字部分に分離して称呼、観念しなければならない特段の事由が存するものとも認め得ないものである。そして、これより生ずると認められる「ウルオイテディ」の称呼もそれ程冗長ともいえず語呂よく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標より「テディ」の称呼をも生ずるものとし、その上で本件商標と引用商標とが「テディ」の称呼において類似するという申立人の主張は理由がないものといわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について

本件商標と引用商標とが類似する商標でないこと上記(1)で述べたとおりである。

また、申立人は、引用商標が「双眼鏡、顕微鏡」等の光学機器に関し著名であると主張しているが、件外商標の「カールツァイス」の著名性に関する証拠は提出しているものの、引用商標の著名性に関する証拠は何ら提出していない。

そうとすれば、引用商標が本件商標の登録出願時及び登録査定時に、申立人の業務に係るものとして、取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認め難い。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者は申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、その商品の出所について誤認・混同するおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)結論

したがって、本件商標は、指定商品中「光学機械器具、眼鏡」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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