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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Salut」と「ROYAL SALUTE」の商標称呼の類似判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90984(T2001−90984/J7))

審判番号
異議2001−90984(T2001−90984/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Salut」引用商標「ROYAL SALUTE」
争点(論点)
商標称呼の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90984(T2001−90984/J7)・異議)は、本件商標「Salut」と引用商標「ROYAL SALUTE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類似判断」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4510449号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4510449号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4510449号商標(以下「本件商標」という。)は、「Salut」の文字と「サリュー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年12月13日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲のとおりの構成よりなり、昭和39年10月1日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、昭和41年3月29日に設定登録された登録第702572号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼及び観念において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、「Salut」の欧文字は、仏語で「救い、挨拶、敬礼」等の意味を有する語であり、「サリュー」の片仮名文字は、その読みを特定したものと認識、理解されるものであり、殊更「Salut」の欧文字を英語読みしなければならない特段の理由は見あたらないから、本件商標は、その構成文字に相応し「サリュー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「ROYAL SALUTE」の欧文字と礼砲を打ったごとき図形よりなるものであるところ、「ROYAL SALUTE」の欧文字は英語で「王礼砲」の意味を有する語であることが認められる(甲第3号証)。

してみれば、引用商標を構成する「ROYAL SALUTE」の欧文字部分よりは、「ローヤルサルート」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼においてはその構成音数、音構成に明らかな差異を有するものであって、互いに紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは外観において区別し得る差異を有するものであり、かつ、本件商標と引用商標とは観念においても異なるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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