Trademark Appeal Case
「BOURBON」称呼と商品混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90973(T2001−90973/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4508776号商標(以下「本件商標」という。)は、BOURBON POINTU」の文字(「標準文字」による)を書してなり、平成12年8月3日に登録出願、第30類「ブルボン種のコーヒー豆」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由
本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、商品の出所について混同させるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、「BOURBON POINTU」の文字よりなり、第30類「ブルボン種のコーヒー豆」を指定商品として登録されたものであること前記のとおりである。
そして、上記本件商標の指定商品である「ブルボン種のコーヒー豆」は、アフリカ東方洋上のブルボン島(レーユニオン島)で栽培されているコーヒー豆の一種であるところから、本件商標をその指定商品について使用したときは、登録異議申立人の業務に係る商品を想起させるというよりは、コーヒー豆の一種を表したものと取引者、需要者間に認識させるとみるのが相当である。
また、商品「コーヒー豆」と「洋酒」とは、生産者、販売店、需要者等を著しく異にする非類似の商品といえるものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、登録異議申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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