sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「標準文字」:「BOURBON」称呼と商品混同(第4条第1項第15号|審判異議2001−90973(T2001−90973/J7))

審判番号
異議2001−90973(T2001−90973/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「標準文字」
争点(論点)
「BOURBON」称呼と商品混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90973(T2001−90973/J7)・異議)は、本件商標「標準文字」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「BOURBON」称呼と商品混同」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4508776号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4508776号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4508776号商標(以下「本件商標」という。)は、BOURBON POINTU」の文字(「標準文字」による)を書してなり、平成12年8月3日に登録出願、第30類「ブルボン種のコーヒー豆」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、商品の出所について混同させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「BOURBON POINTU」の文字よりなり、第30類「ブルボン種のコーヒー豆」を指定商品として登録されたものであること前記のとおりである。

そして、上記本件商標の指定商品である「ブルボン種のコーヒー豆」は、アフリカ東方洋上のブルボン島(レーユニオン島)で栽培されているコーヒー豆の一種であるところから、本件商標をその指定商品について使用したときは、登録異議申立人の業務に係る商品を想起させるというよりは、コーヒー豆の一種を表したものと取引者、需要者間に認識させるとみるのが相当である。

また、商品「コーヒー豆」と「洋酒」とは、生産者、販売店、需要者等を著しく異にする非類似の商品といえるものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、登録異議申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。