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Trademark Appeal Case

「ブルボン」の普通名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90966(T2001−90966/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4508175号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4508175号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成12年11月14日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の欧文字と、これをフランス語風に発音した場合の称呼「ブルボン」とを有してなるから、これをその指定商品中の「バーボンウイスキー」に使用しても、単に当該商品の品質を表示するにすぎず、それ以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するから、商標法第43条の3第2項に基づきその登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、中央に「ブルボン」の片仮名文字を極めて大きく横書きした上方に、左から斜め右上方に向かって次第に細くなり、やがて同一の太さの水平になる線状の図形を描き、さらに、その水平線の下部に小さく描かれた二重円の中に「ブルボン」と「BOURBON」(「ON」の右2文字部分は二重円の外にはみだしている。)の文字を二段に併記してなるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者の目には、構成中の大きく書された「ブルボン」の片仮名文字部分が強く印象付けられるものである。

また、構成中の図形部分は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するように単純な図形とはいい得ないものであり、図形部分と文字部分はそれぞれに独立しても自他商品の識別標識たり得るものというべきである。

そして、構成中の二重円部分の「BOURBON」の文字は、併記された「ブルボン」の文字により、その称呼が特定され、「ブルボン」とのみ称呼されるとみるのが相当であり、これより「バーボンウイスキー」を想起することはないといえるものである。

申立人は、「バーボンウイスキー」は「ブルボンウイスキー」とも呼ばれたことがあると主張し、その事実を証する書面として甲第15号証及び甲第16号証を提出しているが、いずれも昭和40年から同50年代の古いものであって、現在においてもそのように呼ばれているとする証拠資料は見当たらない。さらに、これらの書面中の表記も「ブルボンウイスキー」若しくは「ブルボン・ウイスキー」と「ウイスキー」の語と結合して表されているものであつて、単に「ブルボン」とのみ表記されているものではない。したがって、この点についての申立人の主張は採用できない。

加えて、わが国の取引者、需要者が、「ブルボン」の文字より一義的に想起するのは、「(フランスの)ブルボン(家)王朝」であるというべきであり、「ブルボン」の文字より「バーボンウイスキー」を想起する場合は極めて少ないものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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