Trademark Appeal Case
著名商標と結合商標の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90474(T2001−90474/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
本件登録第4461972号(平成12年4月25日出願、平成13年3月23日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
これに対して、平成14年2月1日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。
よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
(1) 本件登録第4461972号商標(以下「本件商標」という。)は、「Carreramaster」の文字(標準文字)よりなり、第12類「自動車用ホイール,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第14類「時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,ヘルメット,帽子,バンド,ベルト,その他の被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とするものであるところ、本件商標を構成する「Carreramaster」の文字は、全体として親しまれた意味合いを有するなど常に一体不可分のものとしてのみ認識すべき格別の事由は見出し得ないものである。
(2) 登録異議申立人「ドクトル・インジニール・ハー・ツエー・エフ・ポルシエ・アクチエンゲゼルシヤフト(以下「ポルシェ社」という。)の提出に係る証拠によれば、ポルシェ社は、ドイツのスポーツカーメーカーであって、同社のスポーツカーに使用された「CARRERA」の文字からなる商標(以下「ポルシェ社商標」という。)は、1963年に誕生した「904カレラGPS」が国際選手権で好成績を残して注目を浴びるなど(登録異議申立て1の甲第8号証)、今日に至るまで長年にわたり継続して使用されており、その結果、ポルシェ社商標は、本件商標の登録出願の時には、ポルシェ社のスポーツカーの商標として、自動車の愛好者のみならず一般の取引者、需要者の間に広く認識され著名性を獲得していたものと認められる。
そして、タイヤ、アルミホイールなど自動車の部品、附属品には、特定の車種専用のものも取り引きされている実情にあり、ポルシェ社のスポーツカー「CARRERA」についても専用のタイヤ、アルミホイールが販売されている事実が認められる(同第9号証の5,同8,同9,同11)。
上記各事実に照らすと、商標権者が本件商標をその指定商品中、第12類「自動車用ホイール,その他の自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」に使用した場合、これに接した取引者需要者は構成中の「Carrera」の文字部分に着目してポルシェ社商標を連想、想起し、その商品をポルシェ社又は同社と何らかの関係のある者の業務に係る商品であろうと認識し、商品の出所について混同するおそれがあるものといわなければならない。
(3) 登録異議申立人「カレラ・オプティル・マーケティング・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツング」(以下「カレラ社」という。)の提出に係る証拠によれば、カレラ社は、オーストリアの光学機器メーカーであって、1951年にはサングラスを製造し、1954年、スキー用ゴーグルを開発、製造した。1980年第13回冬季オリンピック大会、1982年世界アルペンスキー選手権、1984年第14回冬季オリンピック大会の各大会におけるオフィシャルサプライヤーになった(登録異議申立て2の甲第14号証)。また、同社のスキー用ゴーグル、サングラス、帽子、ヘルメットなどが各種競技大会において各国の選手に使用された(同第6号証ほか)。このようにこれらの商品について「CARRERA」の文字からなる商標が長年にわたり継続して使用された結果、「CARRERA」の文字からなる商標(以下「カレラ社商標」という。)は、本件商標の登録出願の時には、カレラ社がスキー用ゴーグル、サングラス、帽子、ヘルメット、時計などについて使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識され、著名性を獲得していたものと認められる。
そして、カレラ社及び同社の関連企業の取扱商品は、上記商品のほか、ゴルフクラブ、ヘアバンド、ダッフルバッグ、デイバッグなど広範な商品にまで及んでいることが認められる(同第6号証)。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品中、第14類「時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,ヘルメット,帽子,バンド,ベルト,その他の被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に使用した場合、これに接した取引者需要者は構成中の「Carrera」の文字部分に着目してカレラ社商標を連想、想起し、その商品をカレラ社又は同社と何らかの関係のある者の業務に係る商品であろうと認識し、商品の出所について混同するおそれがあるものと判断するのが相当である。
(4) してみれば、本件商標は、その指定商品に使用された場合、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標といわなければならないから、その登録は商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものであると認められる。
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