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Trademark Appeal Case

称呼類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90487(T2001−90487/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4463233号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4463233号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を標準文字により「アレジナン」の片仮名文字とし、指定商品を第5類「薬剤」として、平成12年3月1日に登録出願、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録商標、すなわち、昭和57年9月13日に登録出願、商標の構成を「アレジオン」の片仮名文字を横書きとし、指定商品を第1類「化学品、薬剤、医療補助品」として、昭和60年11月29日に設定登録された登録第1820693号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、両者の指定商品は同一又は類似のものである。また、引用商標は、申立人が使用する商標として広く知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成14年3月11日付取消理由通知書をもって、本件商標の登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

〈取消理由〉

本件商標は、商標の構成を標準文字により「アレジナン」の片仮名文字としてなり、該文字に相応して「アレジナン」の称呼を生ずるものである。

これに対して引用商標は、「アレジオン」の片仮名文字を書してなるものであるから、これよりは「アレジオン」の称呼を生ずる。

そこで、本件商標より生ずる「アレジナン」の称呼と引用商標より生ずる「アレジオン」の称呼とを比較するに、両者は、第4音において「ナ」と「オ」の音に差異を有するに止まり、それ以外の前後4音を悉く共通にするものである。そして、差異音にしても、それ自体の響きが弱くかつ中間に位置することと相俟って、常に明瞭に聴取されるとは限らないから、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいとはいい難く、したがって、それぞれを一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれが少なからずあるとみるのが相当である。してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観及び観念の点を考慮するとしても、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。そして、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第11号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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