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Trademark Appeal Case

著名商標の類否と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90504(T2001−90504/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4463118号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4463118号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を標準文字により「CITI Document」の欧文字とし、指定商品又は指定役務を第9類「電気通信機械器具,電子計算機を用いた文書管理用コンピュータプログラム又は文書管理システム構築用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体その他の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」、第42類「電子計算機を用いた文書管理用コンピュータプログラム又は文書管理システム構築用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言,電子計算機を用いた文書管理システムの設計・構築又は保守及びこれらに関する助言,その他の電子計算機を用いた情報処理システムの設計・構築又は保守及びこれらに関する助言」として、平成11年5月11日登録出願、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由要旨

本件商標は、世界的に著名な「CITICORP」、「CITIBANK」、「CITIGROUP」の著名な略称である「CITI」の文字を含むものであり、また、これと類似する本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合には、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあるので、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第11号(または第8条第1項)に違反してなされたものであるから、その登録は取り消されるべきものであるとして、甲第2号証ないし甲第26号証を提出した。

3 本件商標の取消理由

平成14年3月28日付で、商標権者に対し次の取消理由を通知した。

(1)本件商標は、「CITI Document」の文字(標準文字)より構成されるところ、「CITY」の文字よりなる登録第869661号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであって、その指定商品中第9類「電気通信機械器具,電子計算機を用いた文書管理用コンピュータプログラム又は文書管理システム構築用コンピュータプログラムを記憶させた記録媒体その他の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)申立人が提出している甲第3号証ないし甲第26号証によれば、申立人はアメリカ合衆国ニューヨーク市に本店を有し、シティグループの基幹である「CITI」の文字を含む「CITIFREEDOM」、「CITIDIRECT」、「CITIMARKETS」、「CITINETTING」等の商標を使用しているばかりでなく、シティグループの中心的存在をなす「CITIBANK」(「シティバンク」)は、「銀行業、消費者金融、クレジット・カード、証券取引」等に「CITIBANK」又はその略称である「CITI」の文字よりなる商標を長年に亘り使用してきた結果、本件商標の出願時に、申立人若しくは申立人のグループ企業が使用する商標であると、取引者・需要者間に広く認識されてるものであることが窺える。

そうとすれば、申立人若しくは申立人のグループ企業の著名な商標と同じ「CITI」の文字を含む本件商標を、その指定商品及び指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、該商品及び役務が申立人若しくは申立人のグループ企業と何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その商品及び役務の出所について誤認・混同するおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(3)よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見 前記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断 本件商標は、前項3のとおりの取消理由により、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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