Trademark Appeal Case
「ファンタジック」の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90529(T2001−90529/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4466344号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月22日に登録出願され、別掲のとおり「ファンタジック」の片仮名文字と「Fantasic」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成13年4月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
登録異議申立人は、登録第3215274号商標を引用して本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨主張し、また、登録第498388号商標外8件の商標を引用して本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当する旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第8号証(枝番を含む。)を提出している。
3 本件商標に対する取消理由
当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成14年3月8日付けで商標登録の取消しの理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
登録異議申立人が取消しの理由に引用する登録第3215274号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年2月2日に登録出願され、別掲のとおり「FANTASTIC」の欧文字と「ファンタスティック」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討すると、本件商標は、 前記の片仮名文字と欧文字よりなるところ、この「ファンタジック(Fantasic)」の文字は、「幻想的な」といった意味をもって、我が国において広く一般に使用されている、いわゆる和製英語と認められるものである(甲第2号証)。
他方、引用商標は、前記の片仮名文字と欧文字よりなるところ、この「FANTASTIC(ファンタスティック)」の文字は、「幻想的な」の意味を有する英語であり、その読みを片仮名文字で「ファンタスティック」と併記してなるものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、「幻想的な」の意味を共通にする観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一の商品と認められるものである。
4 商標権者の意見
上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標登録は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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